会社の設立や商号・目的・役員の変更など、会社に
   関する登記全般の他、議事録の作成や定款の作成・
   変更・認証手続、株式式の発行や資本の増資などに
   関してのお手伝いをさせていただきます。

   

法人設立


  
  株式会社を設立したい場合、定款の作成、公証役場での認証手続き、発起人会議事録
  や選定決定書、資本金の額の計上証明書などの設立登記に必要な書類の作成、資本金
  の出資、そして登記申請といった手続きが必要です。

  平成18年の会社法施行により、わずかな資本金からでも株式会社設立が出来るように
  なり、起業しやすくなりました。
  

   ■会社設立までの流れ

   ① 商号、本店、目的の決定
   ② 類似商号の調査(不正競争防止法の観点から)、目的判定票の提出
   ③ 会社実印、ゴム印の作製
   ④ 会社の機関設計、その他定款記載事項の決定
   ⑤ 定款の作成
   ⑥ 定款作成用委任状に発起人全員が実印で押印
   ⑦ 定款の認証
   ⑧ 定款以外の書類の作成
   ⑨ ⑧の書類に発起人、設立時役員が押印
   ⑩ 資本金の払込み
   ⑪ 設立登記申請

   ※設立登記申請の日が会社成立の日(会社の誕生日)となります。
   ※打合せ開始から約2週間くらいで設立登記申請ができ、登記申請日から約1週間
    くらいで登記が完了します。


   ■定款認証に必要な書類

   ① 定款
   ② 発起人全員の印鑑証明書
   ③ 登記簿謄本(発起人が法人の場合)
   ④ 委任状

    ※会社が発起人となる場合には、定款記載の目的の範囲内であることを要します。

   ■設立登記に必要な書類
   ① 認証を受けた定款
   ② 発起人の同意書
   ③ 発起人決定書(または発起人会議事録)
   ④ 選定決定書
   ⑤ 就任承諾書
   ⑥ 印鑑証明書
   ⑦ 払込証明書
   ⑧ 委任状
   ⑨ 印鑑届出書

   ※上記は一例ですので、実際の登記申請時には当事務所にご相談ください




役員変更


  
  取締役、代表取締役、監査役など会社の役員に変更が生じた時は、【役員変更登記】を
  行なう必要があります。新しく就任する場合、現在の役員が辞任する場合、死亡したよ
  うな場合はもちろん、任期満了後に引き続き選任(重任)された場合も同じです。
  この申請を怠り長期間放置しておりますと、突然裁判所から過料を支払うよう通知がき
  てしまうこともありますので、注意が必要です。

  当事務所では役員任期の確認、必要書類の用意、法務局での申請手続きまで幅広くサポ
  ートしますので、お気軽にご相談ください。


  ■役員変更の登記に必要な書類

  ・株主総会議事録 (必要に応じ、当事務所で作成代行します。)
  ・取締役会議事録 (必要に応じ、当事務所で作成代行します。)
  ・代表者の印鑑証明書(代表者が変更する場合等に必要となります。)
  ・会社代表印



  ※上記は役員変更のケースにより様々ですので詳しくはご相談ください。





本店移転・支店設置



  
  本店移転・支店設置は、会社の現状・実情に合わせて登記する必要があります。
  契約書等に本店を記載するケースは多々あり、表記が異なっている場合に取引先から
  の信用が低下してしまう可能性があります。
  また、本店移転・支店設置の手続には時間がかかりますので、早めに着手されること
  をお勧め致します。本店移転、会社住所移転した時は、その登記を申請する必要があ
  ります。 また、住居表示の実施等、行政による本店所在地の変更があった場合もそ
  の登記が必要です。
  会社の定款では、本店所在地は最小行政区画(市町村、東京23区内では区)まで定め
  られていることがほとんどですが、まれに具体的は所在場所まで定められている場合
  があります。
  定款に定める所在地の範囲内であれば、取締役会の議決(取締役会を置かない会社は
  取締役の決定)だけで足りますが、定款変更を伴う場合は、株主総会の特別決議が必
  要です。 また、本店移転先にようって変更手続きが変わります。
  

  ■移転登記に必要な書類

   1.登記申請書
   2.株主総会議事録(定款変更した場合)
   3.取締役会議事録または取締役の決定書
   4.司法書士への委任状
   5.印鑑届出書(管轄の登記所が変わる場合)
   6.別紙(OCR用紙、FD、CDなど)
  
   また、支店移転、廃止したときも登記が必要になります。
   支店に関する事項は、会社の業務に属し、取締役会の決議(取締役の決定)によって
   決定します。




 

資本の増資



  
   会社の業績が向上し、会社の規模を拡張していくためにはその会社の資本の増額をして
   いく必要があります。
   増資をして会社の資本金が大きくなりますと取引銀行や取引先などに対しての信用が上
   がりますので会社を運営していく上でもメリットがあると言えるでしょう。

   増資は大まかに分けると次のいずれかの方法でおこないます。

   1. 株式会社が現実に財産(現金・物・権利)の出資をうけると同時に株式を発行し、資
    産も資本も増加させる方法(現金以外の出資の方法は現物出資)

   2. 株式会社に対して有する債権の出資をうけると同時に株式を発行し、計算上資本を増
    加させる方法

   3. 株式の発行を伴わず、準備金・剰余金を資本に組み入れて、計算上資本を増加させる
    方法

    株主総会あるいは取締役会(取締役)で決定し、出資者が会社に財産を出資し、企業
    はその対価として株式を発行します。

  
   ■手続きの流れ

   
1.依頼人が会社の増資を検討します。
    2.司法書士に資本増加の手続きの相談および依頼します。
    3.必要書類がすべて揃った段階で司法書士が資本増加の登記の申請書を作成し、
    法務局(登記所)に資本増加の登記の申請をいたします。
    4.司法書士から手続きが完了した旨の書類を受け取ります。


   ■必要書類

  
 1.株主総会議事録、取締役会議事録(議事録には署名および会社印にて押印して
    いただきます。
   2.御社の通帳のコピー(会社法改正前の払込金保管証明の代わりになります。)
   3.委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および会社印で
    押印していただきます。





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