裁判の代理人となったり、本人訴訟を支援したり、債権の保全
   を行ったりする為の裁判に関する様々な書類作成及書類の提出
   代行を行います。  
   当事務所は簡裁代理権を取得した認定司法書士ですので、簡易
   裁判所での訴訟、和解、民事調停等、一定の手続きにおいては
   代理人として司法書士の業務範囲での手続き行います。


訴訟代理


  
  簡易裁判所での訴訟(訴額が140万円まで)では、当事務所が、原告(訴える方)または
  被告(訴えられた方)の代理人となり訴訟手続きをいたします。
  また、起訴前和解・支払督促・民事調停・特定調停・裁判外の示談・和解(民事に限る)
  など、和解・紛争・調停等の価額が140万円以内のものであれば、本人を代理して、それ
  らの手続きをいたします。

  さらに、少額訴訟に係る債務名義による強制執行(少額債権執行)についても、管轄が
  簡易裁判所となりましたので、当事務所が代理いたします。
  但し、執行手続が地方裁判所に移行した場合は代理人として行うことはできません。

 ■取扱業務事例
   ・金融業者への過払金返還訴訟 → 《債務整理》 のページをご覧ください。
   ・貸し金返還請求訴訟、支払督促、内容証明作成
   ・敷金返還請求訴訟
   ・未払い賃料の支払い請求訴訟、家屋明け渡し訴訟
   ・解雇予告手当の請求訴訟
   ・遺産分割調停申立
   ・その他





裁判所提出書類作成等関係業務/民事事件



  
 ■取扱業務

   ・訴状・答弁書など訴訟に関する書類作成
   ・支払督促に関する書類の作成
   ・民事調停に関する書類の作成
   ・民事保全(仮差押・仮処分)に関する書類作成
   ・民事執行に関する書類の作成
   ・訴え提起前の和解(即決和解)に関する書類の作成




その他家事事件



  
  家事事件には、審判事件、調停事件、人事訴訟があります。

  ■審判事件 取扱業務

   ・成年後見開始申立書の作成
   ・不在者財産管理人選任申立書の作成
   ・失踪宣告申立書の作成
   ・特別代理人選任申立書の作成
   ・相続放棄申述書の作成
   ・相続財産管理人選任申立書の作成
   ・特別縁故者に対する相続財産分与申立書の作成
   ・遺言書検認申立書の作成
   ・遺言執行者選任申立書の作成
   ・任意後見監督任選任申立書の作成等



 ■調停事件 取扱業務

   ・夫婦関係調整申立書作成
   ・婚姻費用分担申立書の作成
   ・財産分与申立書の作成
   ・養育費請求申立書の作成
   ・慰謝料請求申立書の作成
   ・年金分割申立書の作成
   ・遺産分割申立書の作成
   ・遺留分減殺による物件返還請求申立書の作成
   ・親子関係不在確認申立書の作成
   ・嫡出否認申立書の作成等



 ■人事訴訟
  人事訴訟とは、離婚や認知など、夫婦や親子等の関係についての争いを解決するための訴訟の
   ことです。
   人事訴訟のうち、代表的なものは離婚訴訟です。離婚訴訟では、未成年の子どもがいる場合に
   離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めて
   ほしいと申し立てることができます。また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を
   提起することもできます。
   夫婦や親子等の関係についての争いは、基本的に当事者の話合いにより解決するのが適当で
   あるため、まずは調停を申し立てることになり、調停で解決ができない場合に、人事訴訟を提起
   することになります。
   人事訴訟は、民事訴訟の一種であるため、基本的には民事訴訟の審理手続と同じ手続で行わ
   れますが、家庭裁判所における人事訴訟においては、参与員が審理や和解の試みに立ち会い、
   意見を述べたり、子どもの親権者の指定などについて、家庭裁判所調査官が子どもに面接して
   調査したりすることがあります。





本人訴訟支援


  
    地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所・家庭裁判所では代理人として訴訟や
    強制執行を行うことはできませんが、訴状・答弁書・準備書面・証拠説明書・
    申立書等を作成して依頼者本人の訴訟の支援を致します。





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