認知症や知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分
  な為、ご自身で財産管理を行うことが難しい方を保護する
  為に法律的にサポートする制度です。
  当司法書士事務所では、こういった判断能力に不安がある
  方や将来に備えて後見制度を利用したい方をサポートいた
  します。


 
  後見の種類には、成年後見任意後見があり、当事務所では、制度が始まった時から積極的に
  成年後見業務を扱い、現在も多数の案件を抱えておりますので、申立書類の作成、申立後の審
  判手続き、審判後の管理業務まで、長年の実績を踏まえて丁寧に最後までサポート致します。


成年後見の申立



  成年後見制度は、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が充分
  でない方が、不利益を被らないよう家庭裁判所に申立をして、その方を援助してくれる人
  を付けてもらう制度です。



 ■申立に必要な書類と費用
  
成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申立をする必要があります。
   申立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なります。


  1. 本人の「登記されていないことの証明書」
  2. 候補者の「登記されていないことの証明書」
  3. 申立人の「戸籍謄本」
  4. 本人の「戸籍謄本」
  5. 候補者の「戸籍謄本」
    (なお,申立人と候補者が同じ時は,申立人としての戸籍謄本だけでよい)
  6. 候補者の「身分証明書」
  7. 申立人の「住民票」
  8. 本人の「住民票」
  9. 候補者の「住民票」
  10. 収入印紙 
     申立費用 800円分(内訳 400円×2枚)
     登記費用 2600円分(内訳 1000円×2枚、300円×2枚)
     (なお,「保佐開始」や「補助開始」の申立てで,同意権の付与や代理権の付与の申
     立てをされるときは,それぞれ800円分の収入印紙が必要になりますので,後見開始
     の申立て以外の時は,申立先の裁判所で確認してください。)

  11. 郵便切手 
     3200円(後見の場合)
     (内訳)  500円4枚、100円×5枚、82円×10枚、52円×2枚、20円×8枚、
           10円×10枚、1円×16枚
     4100円(保佐、補助のある場合)
     (内訳) 500円×4枚、100円×5枚、82円×15枚、52円×3枚、20円×5枚、
          10円×10枚、1円×14枚
            

  12. その他、鑑定費用等、別途必要になります。




後見人の選び方



  
   法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。
   しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補者
   を記載しておけば考慮してもらえます。
   ただし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がさ
   れると、候補者が記載されていても別途選任されます。
   候補者が記載されていないときは、家庭裁判所が司法書士などから適任者を探して、選任
   されます。

   過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いようですが、理想的には、
   下記のような方が望ましい。


  ・お金に関して絶対の信頼をおける方
  ・面倒見の良い方
  ・近所で生活している方
  ・本人より若い方



   最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、後見人
   に法人を選ぶ「法人後見」が増えてきつつあります。財産管理が中心になる場合は、第三
   者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いのでしょう。
   また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよ
   い場合もあります。
   任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任
   者)を選任することができます。ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人
   にはなれません。


  ・未成年者
  ・家庭裁判所で免じられた法定代理人、保佐人、補助人
  ・破産者
  ・行方の知れない者
  ・不正な行為、著しい不行跡
  ・その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

  




任意後見制度



  
   任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の
   判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と
後見する「任意後見人」を、公正証書
   で決めておく制度
です。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ
   選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するに
   とどまります。
   この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェック
   します。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を
   委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

  ※上記の内容を公証人役場公正証書を作成する必要があります。




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