不動産の売買や相続、贈与などで、土地建物
 の名義を変更したり、債権保全のために担保
 を設定したり、あるいは住宅ローンを完済し
 て担保を抹消する場合などの不動産登記手続
き全般のお手伝いをさせていただきます。

不動産の相続


  
   不動産の所有者が亡くなったときには、その相続人に権利が引き継がれます。
   でも【相続による所有権移転登記】をしないでいるとその不動産が相続人の内の誰のもの
   なのか分りません。また亡くなった人の名義のままでは、その不動産を売却したり、担保
   に入れて融資を受けることは出来ません。
   相続による名義変更(所有権移転登記)に期限はありませんが、長期間ほったらかしにし
   ていると関係する相続人が増えてしまったり、登記に必要な書類が入手出来なくなったり
   と不都合が生じることもあります。



  ■相続の登記に必要な書類
   ・被相続人(亡くなられた方)の戸籍・除籍・原戸籍謄本
   ・被相続人(亡くなられた方)の戸籍附票・除かれた住民票
   ・相続人の印鑑証明書・戸籍謄本・住民票
   ・不動産の評価証明書

   ※上記書類のうちお手元にあるものの他、不動産の表示が分かるもの
   (権利書、登記簿謄本、固定資産税の通知書など)が必要になります。 
    事前にお問い合わせ下さい。




不動産の売買


  
   不動産を売買によって「買う」もしくは「売る」といった場合には、代金の授受と同時に
   確実に【所有権移転登記】を行う必要があります。
   平成20年3月に施行されたゲートキーパー法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)
   により、司法書士が不動産の売買等に関与した際には、取引の当事者が本人であることを
   確認したうえで、本人確認記録と取引記録を作成し、7年間保存しなければならないこと
   とされました。従って、売買等の取引の際には、運転免許証等の提示によって本人確認に
   ご協力いただきますようお願いいたします。また、取引の当事者が遠方にお住まいの場合
   はご本人様との面会をお願 いしておりますので、ご了承ください。


  ■売買の登記に必要な書類
  ・売主の権利書(もしくは登記識別情報)、印鑑証明書
  ・買主の住民票
  ・不動産の評価証明書
  ・本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など)


   ※上記書類のうちお手元にあるものの他、不動産の表示が分かるもの
   (権利書、登記簿謄本、固定資産税の通知書など)が必要になります。 
    事前にお問い合わせ下さい。






不動産の贈与



  
   不動産を無償で譲渡する際には、「贈与」による所有権移転登記が必要です。ただし、1
   年間のうちに110万円を超える贈与を行った場合には、原則として贈与税を支払う必要が
   あります。
   贈与税の税率は非常に高くなっており、高額な不動産を安易に贈与してしまうと、後で大
   変な請求が来ることも考えられますので、注意が必要です。 
   なお、大幅な贈与税の減免が受けられるものとして、おおまかには次のようなケースがあ
   ります。

   1.夫婦間での贈与
    婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、居住用不動産の贈与に際しては、贈与する価格が
    2,000万円 まで贈与税がかかりません。

   2.親から子への贈与(相続時精算課税制度)
    65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合には、贈与する価額が2,500万円まで
    は贈与税がかかりません。ただし、このとき贈与した不動産は、贈与した親が死亡し、
    相続税を計算する際には、相続財産 に加算されることになります。


    上記1、2とも、税務署への申告が必要であるほか、贈与する不動産の価額の算定(土地
    については路線価 により算出します)など、別途税理士等の専門家の関与が必要となる
    ケースもございます。手続きに関する詳しい内容については、お気軽 にお問い合わせく
    ださい。


  
■贈与の登記に必要な書類
   ・贈与者(あげる側)の権利書(もしくは登記識別情報)、印鑑証明書
   ・受贈者(もらう側)の住民票
   ・不動産の評価証明書
   ・本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など)


   ※上記書類のうちお手元にあるものの他、不動産の表示が分かるもの
    (権利書、登記簿謄本、 固定資産税の通知書など)が必要になります。 
     事前にお問い合わせ下さい。




 

抵当権の登記



  
   ■抵当権の抹消登記
   住宅ローンを完済した場合には、抵当権の抹消登記が必要となります。
   通常、ローンを完済すると金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されますので、その際
   にはお早目に手続きを行ってください。
   登記を抹消していないからといって負債が残るようなことはありませんが、時間が経過し
   てしまうと手続きが複雑になってしまう事もしばしば見受けられます。


   ■抵当権抹消登記に必要な書類
    抵当権者の登記済証(もしくは登記識別情報)、登記原因証明情報、資格証明書、委任状
    住宅金融公庫からの借り入れの場合は、抵当権の移転の登記が別途必要になります。
    また、抵当権の抹消登記をご依頼の際には、金融機関から手渡された書類一式が必要とな
    ります。


   
■抵当権の設定登記
    住宅を購入する際には住宅ローンを借り入れするのが一般的ですが、その際銀行等の金融
    機関が不動産を担保とするために設定するのが抵当権です。
    マンションや新築住宅を購入したり、住宅ローンの借り換えをする際、また、次にあげる
    ようなケース におきましては当事務所へご相談ください。

    ・国民生活金融公庫から事業資金の借り入れを行う場合
    ・土地を取得後に建物の建築にあたって抵当権を設定する場合
    ・その他、個人間でのお金の貸し借りにあたって不動産に担保を設定する場合など



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