東京都豊島区の司法書士事務所 不動産登記 相続登記 会社設立登記 簡易裁判所訴訟代理 遺言執行業務 成年後見 財産承継業務等
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Q1 住んでる土地や建物を配偶者に贈与したい場合 A1 特に結婚して20年以上の夫婦が住んでいる不動産をパートナーに贈与するときは、 贈与税額2000万円までは、贈与税の配偶者控除が受けられます(平成25年2月現在) この場合の贈与税は非課税ですので、比較的多くの方が利用されてます。土地や建物 を贈与するときには、土地や建物の贈与を受けた方の名義に変更するための「所有権 移転登記」という作業が必要になります。 Q2 住宅ローンを返済した後、必要な手続きは? A2 手続きとしては、抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」という作業が必要にな り、金融機関から返却された書類を元に手続きを行います。 こうした登記手続きは複雑である場合が多く、万一手続きを間違って行うと、思わぬ 結果を招く場合もあります。 そこで、司法書士は登記手続のプロフェッショナルとして、依頼者の権利が保護され るよう、登記手続を依頼者の代理人として行います。 |
Q1 パートナーにすべての財産を残したい場合 A1 特に子供がいない夫婦でパートナーにすべての財産を残したいと考えてる場合、遺言 書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。 例えば、夫婦間に子供がなく、夫が亡くなった場合はパートナーである妻が相続人に なるのは当然として、そのほかに夫の親、あるいは夫の親も亡くなっていれば、夫の 兄弟も相続人となります。 すなわち、遺言書がなければ、すべての財産をパートナーである妻に相続させること は出来ません。 妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続する財産を決めることになり ます。 ですから、ご夫婦がお元気であるうちから遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考え通 り、お互いのパートナーにすべての財産を相続させることができますので、できるだ け早く遺言書の作成をお勧め致します。 Q2 亡き父の残した借金が払えないので「相続放棄」をしたい場合 A2 親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して、民法では、相続人が財産の相続 を拒否することを認めています。これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をし た人は「最初から相続にでなかった」ものとして取り扱われますので、借金を引き継 ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。ただし、相続放棄手続きは、 被相続人が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知ったときから、 3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。 司法書士は、相続があったときの一番最初の相談相手です。 相続登記や相続放棄などを行う専門家として、故人の大切な財産を責任もって次の世 代 へつなげています。 |
Q1 ひとり暮らしの老後を安心せて過ごしたい場合 A1 人は誰しもが必ず老いていきます。 今は大丈夫であっても、面倒を見てくれるような人もなく将来が心配である、あるい は、現在すでに判断能力の衰えを感じていて、日々不安を抱えて暮らしていらっしゃ ると いうケースは多くあると思います。 その解決法として、「任意後見制度」を利用して、判断能力が十分あるうちから将来 に備え、面倒を見てもらいたい人やその内容を事前の契約によって決めておくことが できます。 Q2 離れて暮らす年老いた親が悪質商法に遭わないか心配? A2 家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ「法定後見制度」を利用することができる。 司法書士は、いち早く公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立して 成年後見制度ができた当初から積極的に成年後見業務に取り組んできました。 そのため、法定後見における親族以外の後見人等として、家庭裁判所にもっとも多く 選ばれているのは、司法書士なのです。 皆さんが安心した生活を送るために成年後見制度を利用しようとお考えなら、司法書 士にご相談下さい。 |
Q1 交通事故の物損でもめていたら、訴状が届いた場合 A1 交通事故の物損でのもめごとは、示談交渉がまとまらずに裁判になることがよくあり ます。このようなケースの裁判では、代車料、車両格落ち損害など、極めて専門的な 知識が要求されます。 Q2 敷金の返還でもめていたら訴状が届いた場合 A2 敷金返還に関するトラブルも最近増加傾向にあるようです。 そもそも敷金とは、「家賃の滞納や室内の破損などに備えて預けるお金」のことです。 敷金に関してもめる原因の多くは、借主が退去する際の「借主の原状回復義務」につ いての解釈の違いによるものです。自然損耗か否か、賃貸借契約書に特約があるか否 かなど、借主側が裁判手続上押さえておかなければならならいポイントがたくさんあ ります。 Q3 少額訴訟で勝ったのに相手が支払わない場合 A3 少額訴訟とは60万円以下の金銭が請求できる裁判であり、簡単な手続きで行うこと ができ、1回の裁判で判決がでます。 ただ相手が支払ってくれないときは相手の財産に対して強制執行の手続きを行うこと になります。 「裁判」と聞くと「怖い、大変、面倒」というイメージをおもちではないでしょうか 誰しもできれば裁判とは関わらず、平穏な人生を送りたいものです。 しかし突然、皆さんのお手元に「訴状」が届いたとしたら、慌てずに、すぐに司法書 士にご相談下さい。 司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行うだけでなく、簡易裁判所の訴訟代理 権をもつ認定司法書士は、民事裁判での請求額が140万円以下の事件についてであ れば、訴訟代理人として訴訟手続きを行うことができます。 |
Q1 会社をつくりたい、つくった後どうすればいい? A1 「会社をつくりたい」と思ったときの設立手続き、「会社をつくった後」の役員変更 や増資などの登記手続き等、現行の会社法では、公開会社にするか非公開会社にする か(株式の譲渡制限規定を設けるか否か)取締役の人数や代表取締役はどうするか等、 会社組織を設計する上での選択枝が広がっています。 設立する会社のスタイルなど、また、会社をつくった後も役員の変更や会社の機関構 成の見直し、商号や目的の変更、資本金の増加、さらには合併や会社分割等による組 織編成といったさまざまな課題や問題が生じることがあり、これらの変更や見直しの 手続きについても司法書士が登記完了まで責任もってアドバイスします。 Q2 事業継承、後継者育成をどうすればいい? A2 経営者の高齢化が進む中で「事業継承」「後継者育成」の問題は深刻です。 これらの問題については、経営者の交代・経営の承認・資産の継承という3つのポイ ントを中心に考えてスムーズに行いたいものです。 司法書士は会社登記の専門家として、会社登記を中心に必要な諸手続きについてアドバ イスしたり、書類作成を行っています。また、企業法務のコンサルタントとしての役割 も大きいです。 |